2021/08/13
「ジュニアNISA」は、原則として子どもが18歳になるまで払い出しができない仕組みです。
ですが、「ジュニアNISA」の払い出し制限には2つの例外があります。
どんな場合に「ジュニアNISA」の払い出しができるのでしょうか。ここでまとめてみたいと思います。
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災害等やむを得ない事由による払出し
払い出し制限の例外の1つは、災害等やむを得ない事由による払出しの場合です。
カブドットコム証券のサイトに次のように記載があります。
※災害等のやむを得ない事由による払出しの場合は課税されません。
(このときもジュニアNISA口座を廃止することになります)
ジュニアNISAの払出し制限とは何ですか(カブドットコム証券)
災害等のやむを得ない場合については、非課税で払い出しができます。災害等やむをえない事情について税務署による確認を受けることになります。
「災害等」とあります。どのような場合がやむを得ない事由なのかははっきりしませんが、解釈次第で認められれば、非課税で払い出しができるということになりそうです。
子どものためにお金が必要な場合
払い出し制限の例外のもう1つは、子どものためにお金が必要な場合です。
子どもが18歳になる前であってもお金が必要な場合には、引き出せます。日本証券業協会のQ&Aに記載がありました。
Q27 私の子供がジュニアNISA口座を開設していますが、私立高校への入学が決まり、まとまったお金が必要になりました。払出し制限が解除されるより前にジュニアNISA口座又は課税ジュニアNISA口座から払出しを行う場合、口座が廃止され、過去に非課税で受領した利益に対して課税されることになると聞いていますが、払出しの際に特別な手続は必要となりますか?
A27 ジュニアNISA口座及び課税ジュニアNISA口座からの払出しを行う場合、これらの口座内の資産はあくまでも口座開設者本人が所有する資産となりますので、その払出しについては、口座開設者本人又は口座開設者本人の法定代理人のみが行うことができます。
法定代理人が払出しを行う場合、口座開設者本人が未成年者である場合には、原則として口座開設者本人の同意が必要となりますが、年少であることなどを理由に口座開設者本人の同意が確認できない場合、証券会社などは、払出しを行う法定代理人に対して、「払い出される資金等が口座開設者本人のために使われるものであること」を確認することとなっており、払い出される資金等については、口座開設者の本人名義口座への振込若しくは振替又は口座開設者本人若しくは法定代理人への現金の払出しにより行われることとされています。ジュニアNISAに関するQ&A(日本証券業協会)
どうしてもお金が必要になれば払い出すことができます。質問のように「私立高校への入学が決まり、まとまったお金が必要」といった理由でもいいようです。
調べてみてはじめて理解しました。
ただし、この場合は過去に遡って売却益や配当に課税されることになります。
そうなれば非課税メリットは受けられないわけですが、考えようによっては、特定口座と同じ扱いになるだけともいえます。
子どもが18歳になる前でも、いざとなればジュニアNISAから引き出せます。これはひとつのメリットです。
「ジュニアNISA」も案外使える
ジュニアNISAの払出制限は、子どもが3/31時点で18歳となる年の1/1を迎えると解除されます。
積立投資は時間を味方につけることで資産が増える可能性が高まりますので、ジュニアNISAも子どもが18歳になるまで運用するのが結果としてベストです。
ただ、どうしても子どものためにお金が必要な場合には、18歳を前に払い出しもできます。しばらく使わないお金を子どもの資金として「ジュニアNISA」で運用していくのも、ひとつの賢い戦略です。
非課税メリットをうまく味方につけていきたいですね。
以上、「ジュニアNISA」の払い出し制限とは?知っておきたい2つの例外…という話題でした。
参考リンク:
ジュニアNISAを使うためには、親が証券口座を持っていることが前提になります。親の証券口座は、コストと利便性で選びたいところです。
ジュニアNISAは非課税メリットもありますが、デメリットもあります。手間もありますので、まずは親自身が「つみたてNISA」や「iDeCo」を最大限活用したほうがいいと思います。
ジュニアNISAの口座開設手続きは、楽天証券ならかんたんでした。